(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 昭和12年7月14日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百二十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「國際觀光局長」ノ次ニ「朝鮮總督府稅務監督局長」ヲ加フ
第十五條中「朝鮮總督府典獄京城、西大門、平壤、大邱ノ監獄ノ長タル者ヲ除ク」ノ次ニ「朝鮮總督府刑務官練習所敎授」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中稅務監督局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
朝鮮總督府稅務監督局長
朝鮮總督府稅務監督局長 奏任タルモノ
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百二十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「国際観光局長」ノ次ニ「朝鮮総督府税務監督局長」ヲ加フ
第十五条中「朝鮮総督府典獄京城、西大門、平壌、大邱ノ監獄ノ長タル者ヲ除ク」ノ次ニ「朝鮮総督府刑務官練習所教授」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中税務監督局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
朝鮮総督府税務監督局長
朝鮮総督府税務監督局長 奏任タルモノ
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス