(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 昭和12年7月14日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百二十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「特許局長官」ノ次ニ「貿易局長官」ヲ、「貯金局長」ノ前ニ「貿易局部長」ヲ加フ
第十四條中「輸出品監督官」ヲ削リ「燃料局事務官」ノ次ニ
貿易局書記官
貿易局事務官
貿易局統計官
貿易局輸出品監督官
ヲ加フ
第十五條中「特許局理事官」ノ次ニ「貿易局理事官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中燃料局事務官ノ項ノ次ニ
貿易局長官
同上
貿易局部長
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百二十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「特許局長官」ノ次ニ「貿易局長官」ヲ、「貯金局長」ノ前ニ「貿易局部長」ヲ加フ
第十四条中「輸出品監督官」ヲ削リ「燃料局事務官」ノ次ニ
貿易局書記官
貿易局事務官
貿易局統計官
貿易局輸出品監督官
ヲ加フ
第十五条中「特許局理事官」ノ次ニ「貿易局理事官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中燃料局事務官ノ項ノ次ニ
貿易局長官
同上
貿易局部長
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス