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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 昭和12年7月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「造幣局長」ノ次ニ「司法省調査部長」ヲ加フ
第十四條中「海軍法務官」ノ次ニ「司法事務官」ヲ加フ
第十五條中「司法省事務官」ヲ削ル
別表第一表司法省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「造幣局長」ノ次ニ「司法省調査部長」ヲ加フ
第十四条中「海軍法務官」ノ次ニ「司法事務官」ヲ加フ
第十五条中「司法省事務官」ヲ削ル
別表第一表司法省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革