(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和12年6月10日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百五十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內務技監」ノ次ニ「燃料局長官」ヲ、「特許局事務官」ノ次ニ「燃料局事務官」ヲ加フ
第十四條中「特許局事務官」ノ次ニ「燃料局事務官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中特許局事務官ノ項ノ次ニ
燃料局長官
同上
燃料局事務官
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百五十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内務技監」ノ次ニ「燃料局長官」ヲ、「特許局事務官」ノ次ニ「燃料局事務官」ヲ加フ
第十四条中「特許局事務官」ノ次ニ「燃料局事務官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中特許局事務官ノ項ノ次ニ
燃料局長官
同上
燃料局事務官
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス