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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和12年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第二百四十四號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任七十一人」ヲ「警視 專任七十八人」ニ、「技師 專任十五人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「屬 專任百七十二人」ヲ「屬 專任百七十一人」ニ、「技手 專任四十七人」ヲ「技手 專任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第二百四十四号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任七十一人」ヲ「警視 専任七十八人」ニ、「技師 専任十五人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「属 専任百七十二人」ヲ「属 専任百七十一人」ニ、「技手 専任四十七人」ヲ「技手 専任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革