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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 昭和12年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十五日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第二百二十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條、別表第一表司法省ノ部典獄ノ項及別表第五表典獄ノ項中「小菅、市谷」ヲ「東京拘置所ノ長タル者及小菅」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年五月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十五日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第二百二十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条、別表第一表司法省ノ部典獄ノ項及別表第五表典獄ノ項中「小菅、市谷」ヲ「東京拘置所ノ長タル者及小菅」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年五月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革