(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 昭和12年5月25日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十四日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第二百十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「臨時產業合理局事務官」ヲ削ル
第十四條中「貴族院書記官」ノ次ニ「貴族院事務官」ヲ、「衆議院書記官」ノ次ニ「衆議院事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十四日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第二百十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「臨時産業合理局事務官」ヲ削ル
第十四条中「貴族院書記官」ノ次ニ「貴族院事務官」ヲ、「衆議院書記官」ノ次ニ「衆議院事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス