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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 昭和12年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十八日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第二百五號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範學校ノ項中敎授ノ欄「三十人」ヲ「三十二人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「九人」ニ改ム
德島高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十人」ヲ「二十一人」ニ、助敎授ノ欄「八人」ヲ「九人」ニ、助手ノ欄「一人」ヲ「二人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十八日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第二百五号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京女子高等師範学校ノ項中教授ノ欄「三十人」ヲ「三十二人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「九人」ニ改ム
徳島高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十人」ヲ「二十一人」ニ、助教授ノ欄「八人」ヲ「九人」ニ、助手ノ欄「一人」ヲ「二人」ニ、書記ノ欄「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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