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法令データベース
本データベースについて
(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企画庁ノ調査官又ハ副調査官ニ専任セラレタル者ノ分限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和12年10月25日 勅令第612号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企畫廳ノ調査官又ハ副調査官ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
勅令第百九十八號
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企畫廳ノ調査官又ハ副調査官ニ專任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企画庁ノ調査官又ハ副調査官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
勅令第百九十八号
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ企画庁ノ調査官又ハ副調査官ニ専任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革