(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百九十五號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「內閣調査局事務官」ヲ「企畫廳理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百九十五号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「内閣調査局事務官」ヲ「企画庁理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス