(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百九十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內閣調査局長官」ヲ「企畫廳次長」ニ、「內閣調査局調査官」ヲ「企畫廳調査官」ニ改ム
第十四條中「內閣調査局調査官」ヲ
企畫廳調査官
企畫廳書記官
ニ改ム
第十五條中「內閣調査局事務官」ヲ
企畫廳副調査官
企畫廳理事官
ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中「內閣調査局長官」ヲ「企畫廳次長」ニ、「內閣調査局調査官」ヲ「企畫廳調査官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百九十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内閣調査局長官」ヲ「企画庁次長」ニ、「内閣調査局調査官」ヲ「企画庁調査官」ニ改ム
第十四条中「内閣調査局調査官」ヲ
企画庁調査官
企画庁書記官
ニ改ム
第十五条中「内閣調査局事務官」ヲ
企画庁副調査官
企画庁理事官
ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中「内閣調査局長官」ヲ「企画庁次長」ニ、「内閣調査局調査官」ヲ「企画庁調査官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス