(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和12年5月11日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第百八十六號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
濱松高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十人」ヲ「二十一人」ニ、助手ノ欄「一人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第百八十六号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
浜松高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十人」ヲ「二十一人」ニ、助手ノ欄「一人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス