(輸出入植物取締法ニ依リ検査ヲ行フ海港指定中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 昭和12年5月8日
法令の形式: 勅令
朕大正三年勅令第二百二十號輸出入植物取締法ニ依リ檢査ヲ行フ海港指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月七日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百八十四號
大正三年勅令第二百二十號中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第二百二十号輸出入植物取締法ニ依リ検査ヲ行フ海港指定ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月七日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
勅令第百八十四号
大正三年勅令第二百二十号中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス