(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和12年5月4日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第七十五號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第四條ノ三中「助手ハ專任二百四十二人」ヲ「助手ハ專任ニ百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第七十五号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第四条ノ三中「助手ハ専任二百四十二人」ヲ「助手ハ専任ニ百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス