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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 昭和12年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百七十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「預金部長」ヲ「預金部資金局長」ニ改メ「銀行檢査官」ノ次ニ「預金部資金局理事」ヲ加フ
第十四條中「預金部書記官」ヲ「預金部資金局書記官」ニ、「預金部事務官」ヲ「預金部資金局事務官」ニ改ム
別表第一表大藏省ノ部中預金部長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百七十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「預金部長」ヲ「預金部資金局長」ニ改メ「銀行検査官」ノ次ニ「預金部資金局理事」ヲ加フ
第十四条中「預金部書記官」ヲ「預金部資金局書記官」ニ、「預金部事務官」ヲ「預金部資金局事務官」ニ改ム
別表第一表大蔵省ノ部中預金部長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革