(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和12年5月4日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百六十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「大藏省外國爲替管理部長」ヲ削ル
別表第一表大藏省ノ部中外國爲替管理部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百六十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「大蔵省外国為替管理部長」ヲ削ル
別表第一表大蔵省ノ部中外国為替管理部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス