(織物消費税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和12年5月1日
法令の形式: 勅令
朕織物消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第百六十四號
織物消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第三十一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十一 ステープルファイバー
第三十二條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 ステープルファイバート毛又ハ麻トノ混紡絲
五 綿及ステープルファイバート毛又ハ麻トノ混紡絲
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ヨリ引繼キ第三十一號ノ改正規定ニ依リ織物消費稅法第一條但書ノ織物ニ該當スルコトト爲リタル織物ヲ製造スル者ハ本令施行後一月內ニ第二條第一項但書ニ規定スル事項ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
朕織物消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第百六十四号
織物消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第三十一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十一 ステープルファイバー
第三十二条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 ステープルファイバート毛又ハ麻トノ混紡糸
五 綿及ステープルファイバート毛又ハ麻トノ混紡糸
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ヨリ引継キ第三十一号ノ改正規定ニ依リ織物消費税法第一条但書ノ織物ニ該当スルコトト為リタル織物ヲ製造スル者ハ本令施行後一月内ニ第二条第一項但書ニ規定スル事項ヲ所轄税務署ニ申告スベシ