(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和12年5月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百五十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「臨時產業合理局事務官」ヲ削ル
別表第一表商工省ノ部中臨時產業合理局事務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百五十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「臨時産業合理局事務官」ヲ削ル
別表第一表商工省ノ部中臨時産業合理局事務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス