(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 昭和12年4月28日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二十六日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百五十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「會計檢査院書記官」ノ次ニ「副檢査官」ヲ加フ
第十五條中「副檢査官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ副檢査官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二十六日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百五十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「会計検査院書記官」ノ次ニ「副検査官」ヲ加フ
第十五条中「副検査官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ副検査官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス