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(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ一年現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和12年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第八十九號朝鮮臺灣關東州ニ於ケル官立公立學校敎官ニシテ一年現役ニ服スル者ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百四十一號
大正十年勅令第八十九號中左ノ通改正ス
「又ハ旅順高等公學校訓導」ヲ「、關東師範學校訓導、旅順高等公學校訓導又ハ大連盲啞學校訓導」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕大正十年勅令第八十九号朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ一年現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百四十一号
大正十年勅令第八十九号中左ノ通改正ス
「又ハ旅順高等公学校訓導」ヲ「、関東師範学校訓導、旅順高等公学校訓導又ハ大連盲唖学校訓導」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年四月分ヨリ之ヲ適用ス
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