(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和12年4月19日
法令の形式: 勅令
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十七日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第百三十八號
海軍服制中左ノ通改正ス
第三條中「官階」ヲ「官職階」ニ、第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 豫備下士官ニ在リテハ軍帽前章ノ櫻花ノ代リニ豫備員徽章(銀色金屬)ヲ附シ臂章ノ上方ニ豫備員徽章(軍衣及外套ニ附スルモノハ赤絨、夏衣ニ附スルモノハ紺絨)ヲ附ス
三 海軍豫備員タル豫備兵ニ在リテハ臂章ノ上方ニ豫備員徽章(軍衣及外套ニ附スルモノハ赤絨、夏衣ニ附スルモノハ紺絨)ヲ附ス
第三條ノ三 海軍豫備生徒ノ海軍ニ於ケル敎育期間中ノ服制ハ軍帽前章、軍衣襟章、夏衣肩章及外套肩章ノ錨ノ中央ニ豫備員徽章(銀色金屬)ヲ附スルノ外海軍生徒ト同一ノモノトス但シ禮衣及禮袴ヲ缺ク
第三條ノ四 海軍豫備練習生ノ海軍ニ於ケル敎育期間中ノ服制ハ系統ヲ同ウスル海軍豫備一等兵ト同一ノモノトス
第三條ノ五 海軍豫備補習生ノ服制ハ右臂ニ豫備員徽章(軍衣及外套ニ附スルモノハ赤絨、夏衣ニ附スルモノハ紺絨)ヲ附スルノ外系統ヲ同ウスル海軍四等兵ト同一ノモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十七日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第百三十八号
海軍服制中左ノ通改正ス
第三条中「官階」ヲ「官職階」ニ、第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 予備下士官ニ在リテハ軍帽前章ノ桜花ノ代リニ予備員徽章(銀色金属)ヲ附シ臂章ノ上方ニ予備員徽章(軍衣及外套ニ附スルモノハ赤絨、夏衣ニ附スルモノハ紺絨)ヲ附ス
三 海軍予備員タル予備兵ニ在リテハ臂章ノ上方ニ予備員徽章(軍衣及外套ニ附スルモノハ赤絨、夏衣ニ附スルモノハ紺絨)ヲ附ス
第三条ノ三 海軍予備生徒ノ海軍ニ於ケル教育期間中ノ服制ハ軍帽前章、軍衣襟章、夏衣肩章及外套肩章ノ錨ノ中央ニ予備員徽章(銀色金属)ヲ附スルノ外海軍生徒ト同一ノモノトス但シ礼衣及礼袴ヲ欠ク
第三条ノ四 海軍予備練習生ノ海軍ニ於ケル教育期間中ノ服制ハ系統ヲ同ウスル海軍予備一等兵ト同一ノモノトス
第三条ノ五 海軍予備補習生ノ服制ハ右臂ニ予備員徽章(軍衣及外套ニ附スルモノハ赤絨、夏衣ニ附スルモノハ紺絨)ヲ附スルノ外系統ヲ同ウスル海軍四等兵ト同一ノモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス