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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 昭和12年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十七日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百三十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「南洋廳醫院醫官」ノ次ニ「南洋廳實業學校敎諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十七日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百三十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「南洋庁医院医官」ノ次ニ「南洋庁実業学校教諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革