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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和12年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十二日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百二十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東法院檢察官」ヲ削リ「關東法院判官」ヲ
「
關東法院判官
關東法院檢察官
」
ニ改ム
別表第一表關東局ノ部中旅順工科大學助敎授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
別表第五表中
「
旅順工科大學敎授
」
ヲ
「
旅順工科大學敎授
旅順工科大學學生主事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十二日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百二十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東法院検察官」ヲ削リ「関東法院判官」ヲ
「
関東法院判官
関東法院検察官
」
ニ改ム
別表第一表関東局ノ部中旅順工科大学助教授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
別表第五表中
「
旅順工科大学教授
」
ヲ
「
旅順工科大学教授
旅順工科大学学生主事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革