(旅順高等公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和12年4月6日
法令の形式: 勅令
朕旅順高等公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月五日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百八號
旅順高等公學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任二十四人 判任內五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任二十五人 判任內六人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順高等公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月五日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百八号
旅順高等公学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任二十四人 判任内五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任二十五人 判任内六人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス