南洋群島国有財産令
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕南洋群島國有財產令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣兼拓務大臣 結城豊太郞
勅令第百一號
南洋群島國有財產令
第一條 南洋群島ニ於ケル國有財產ニ關シテハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外國有則產法及國有財產法施行令ニ依ル但シ國有財產法第十三條及第二十四條竝ニ國有財產法施行令第二條、第四條乃至第六條、第十四條、第十九條、第二十八條及第二十九條ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 南洋廳ニ屬スル國有財產ニ關スル事務ハ南洋廳長官ヲシテ之ヲ管理セシム
第三條 各省大臣公用財產ノ用途ヲ廢止セントスルトキハ豫メ之ヲ南洋廳長官及大藏大臣ニ通知シ特ニ南洋廳長官ト協定シタルモノヲ除クノ外用塗廢止後遲滯ナク之ヲ南洋廳長官ニ引繼グベシ但シ其ノ用途廢止ト同時ニ國有財產タルノ性質ヲ失フモノハ此ノ限ニ在ラズ
南洋廳長官前項ノ規定ニ依リ引繼ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク之ヲ大藏大臣ニ通知スベシ
第四條 前條ノ規定ニ依リ引繼ヲ受ケタル財產又ハ之ト交換シタル財產ハ國有財產整理資金ノ爲南洋廳長官ヲシテ之ヲ管理セシム但シ南洋廳長官大藏大臣ト協定シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五條 南洋廳長官各省大臣ノ管理ニ屬スル國有財產ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ所管大臣及大藏大臣ニ協議スベシ
各省大臣南洋廳長官ノ管理スル國有財產ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ南洋廳長官及大藏大臣ニ協議スベシ
第六條 南洋廳長官國有財產整理資金ノ爲管理スル雜種財產ヲ公用財產若ハ營林財產ト爲サントスルトキ又ハ讓與、交換若ハ無償ニテ貸付セントスルトキハ大藏大臣ニ協議スベシ
第七條 雜種財產ハ營利ヲ目的トセザル公共ノ利益ト爲ルベキ事業ニ供スル爲必要アルトキハ國有財產法第五條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ當該事業者ニ讓與スルコトヲ得
第八條 國有財產法第二十一條乃至第二十三條及國有財產法施行令第二十三條乃至第二十七條ノ規定ハ公共用財產タル國有水面ノ埋立又ハ干拓ヲ爲サントスル者アル場合ニ付之ヲ準用ス
第九條 國有財產ニ付境界ノ分明ナラザルモノアル場合ニ於テ當該官廳必要ト認メタルトキ又ハ隣接地所有者ノ申請アリタルトキハ當該官廳ハ其ノ境界査定ヲ南洋廳支廳長ニ委囑スベシ
前項ニ規定スル委囑アリタルトキハ南洋廳支廳長ハ其ノ境界査定ヲ施行スベシ
國有財產法施行令第十五條乃至第十八條中當該官廳トアルハ前項ノ規定ニ依リ境界査定ヲ施行スベキ南洋廳支廳長トス
第十條 國有財產法第十二條ノ公吿ハ南洋廳公報ヲ以テ之ヲ爲シ且揭示其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ公示スベシ
第十一條 南洋廳長官ハ其ノ管理スル國有財產ニ付每會計年度間ニ於ケル國有財產增減報吿書ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ拓務大臣ニ送付スベシ
南洋廳長官ハ其ノ管理スル國有財產ニ付每五年三月三十一日現在ニ於ケル國有財產現在額報吿書ヲ調製シ其ノ年八月三十一日迄ニ之ヲ拓務大臣ニ送付スベシ
第十二條 國有財產法施行令第三十八條ニ規定スル事項ハ南洋廳長官ノ管理スル國有財產ニ付テハ南洋廳長官大藏大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
第十三條 國有財產法施行令第三條、第八條但書及第三十八條ノ規定ハ南洋廳長官ノ管理スル國有財產ニ付之ヲ適用セズ
第十四條 南洋廳長官ノ管理スル國有財產ニ付テハ國有財產法第六條中法律トアルハ勅令、國有財產法施行令第一條中所管大臣又ハ第三十五條中各省大臣トアルハ南洋廳長官、同令第三十條中所管ノ各省又ハ各省トアルハ南洋廳トス
附 則
第十五條 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第十六條 國有財產ノ境界査定ニ關シテハ當分ノ內本令ニ拘ラズ南洋群島土地調査令ニ依ル
第十七條 本令施行前國有財產ニ關シ爲シタル處分又ハ契約ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ效力ヲ有スルモノニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
第十八條 南洋廳長官ノ指定スル區域ニ在ル雜種財產タル土地ハ拓殖上必要アル場合ニ限リ當分ノ內本令ニ拘ラズ南洋廳長官ノ定ムル所ニ依リ之ヲ讓與シ又ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得
前項ノ區域ハ南洋廳長官之ヲ吿示スベシ
第十九條 本令施行前南洋廳長官ノ許可ヲ受ケ水面ノ埋立又ハ干拓ヲ爲シタル者ニ對シテハ其ノ埋立又ハ干拓ヲ爲シタル國有財產タル土地ヲ讓與シ又ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得
第二十條 國有財產ノ賣拂又ハ貸付ハ當分ノ內左ニ揭グル場合ニ限リ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 農業、林業、畜產業、鑛業又ハ漁業ヲ營ム者ニ對シ其ノ事業ノ爲必要ナル土地ヲ賣拂又ハ貸付スルトキ
二 南洋廳長官ノ定ムル重要產業ヲ營ム者ニ對シ其ノ事業ノ爲必要ナル土地ヲ賣拂又ハ貸付スルトキ
三 市街地計畫ノ確定シタル市街豫定地ヲ特別ノ條件ヲ附シ賣拂又ハ貸付スルトキ
第二十一條 國有財產現在額報吿書ノ第一囘分ハ昭和十二年三月三十一日ノ現在ニ依リ之ヲ調製スベシ
第二十二條 本令中國有財產ノ臺帳、計算書及報吿書ニ關スル規定ハ實地調査ヲ了ラザル財產ニ付之ヲ適用セズ
第二十三條 本令施行ノ際國有財產ノ臺帳ニ登錄スベキ土地及立木竹ノ價格ハ南洋廳長官ノ定ムル所ニ依リ算定シタル金額ニ依ル
朕南洋群島国有財産令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣兼拓務大臣 結城豊太郎
勅令第百一号
南洋群島国有財産令
第一条 南洋群島ニ於ケル国有財産ニ関シテハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外国有則産法及国有財産法施行令ニ依ル但シ国有財産法第十三条及第二十四条並ニ国有財産法施行令第二条、第四条乃至第六条、第十四条、第十九条、第二十八条及第二十九条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 南洋庁ニ属スル国有財産ニ関スル事務ハ南洋庁長官ヲシテ之ヲ管理セシム
第三条 各省大臣公用財産ノ用途ヲ廃止セントスルトキハ予メ之ヲ南洋庁長官及大蔵大臣ニ通知シ特ニ南洋庁長官ト協定シタルモノヲ除クノ外用塗廃止後遅滞ナク之ヲ南洋庁長官ニ引継グベシ但シ其ノ用途廃止ト同時ニ国有財産タルノ性質ヲ失フモノハ此ノ限ニ在ラズ
南洋庁長官前項ノ規定ニ依リ引継ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ大蔵大臣ニ通知スベシ
第四条 前条ノ規定ニ依リ引継ヲ受ケタル財産又ハ之ト交換シタル財産ハ国有財産整理資金ノ為南洋庁長官ヲシテ之ヲ管理セシム但シ南洋庁長官大蔵大臣ト協定シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五条 南洋庁長官各省大臣ノ管理ニ属スル国有財産ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ所管大臣及大蔵大臣ニ協議スベシ
各省大臣南洋庁長官ノ管理スル国有財産ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ南洋庁長官及大蔵大臣ニ協議スベシ
第六条 南洋庁長官国有財産整理資金ノ為管理スル雑種財産ヲ公用財産若ハ営林財産ト為サントスルトキ又ハ譲与、交換若ハ無償ニテ貸付セントスルトキハ大蔵大臣ニ協議スベシ
第七条 雑種財産ハ営利ヲ目的トセザル公共ノ利益ト為ルベキ事業ニ供スル為必要アルトキハ国有財産法第五条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ当該事業者ニ譲与スルコトヲ得
第八条 国有財産法第二十一条乃至第二十三条及国有財産法施行令第二十三条乃至第二十七条ノ規定ハ公共用財産タル国有水面ノ埋立又ハ干拓ヲ為サントスル者アル場合ニ付之ヲ準用ス
第九条 国有財産ニ付境界ノ分明ナラザルモノアル場合ニ於テ当該官庁必要ト認メタルトキ又ハ隣接地所有者ノ申請アリタルトキハ当該官庁ハ其ノ境界査定ヲ南洋庁支庁長ニ委嘱スベシ
前項ニ規定スル委嘱アリタルトキハ南洋庁支庁長ハ其ノ境界査定ヲ施行スベシ
国有財産法施行令第十五条乃至第十八条中当該官庁トアルハ前項ノ規定ニ依リ境界査定ヲ施行スベキ南洋庁支庁長トス
第十条 国有財産法第十二条ノ公告ハ南洋庁公報ヲ以テ之ヲ為シ且掲示其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ公示スベシ
第十一条 南洋庁長官ハ其ノ管理スル国有財産ニ付毎会計年度間ニ於ケル国有財産増減報告書ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ拓務大臣ニ送付スベシ
南洋庁長官ハ其ノ管理スル国有財産ニ付毎五年三月三十一日現在ニ於ケル国有財産現在額報告書ヲ調製シ其ノ年八月三十一日迄ニ之ヲ拓務大臣ニ送付スベシ
第十二条 国有財産法施行令第三十八条ニ規定スル事項ハ南洋庁長官ノ管理スル国有財産ニ付テハ南洋庁長官大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
第十三条 国有財産法施行令第三条、第八条但書及第三十八条ノ規定ハ南洋庁長官ノ管理スル国有財産ニ付之ヲ適用セズ
第十四条 南洋庁長官ノ管理スル国有財産ニ付テハ国有財産法第六条中法律トアルハ勅令、国有財産法施行令第一条中所管大臣又ハ第三十五条中各省大臣トアルハ南洋庁長官、同令第三十条中所管ノ各省又ハ各省トアルハ南洋庁トス
附 則
第十五条 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第十六条 国有財産ノ境界査定ニ関シテハ当分ノ内本令ニ拘ラズ南洋群島土地調査令ニ依ル
第十七条 本令施行前国有財産ニ関シ為シタル処分又ハ契約ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ効力ヲ有スルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第十八条 南洋庁長官ノ指定スル区域ニ在ル雑種財産タル土地ハ拓殖上必要アル場合ニ限リ当分ノ内本令ニ拘ラズ南洋庁長官ノ定ムル所ニ依リ之ヲ譲与シ又ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得
前項ノ区域ハ南洋庁長官之ヲ告示スベシ
第十九条 本令施行前南洋庁長官ノ許可ヲ受ケ水面ノ埋立又ハ干拓ヲ為シタル者ニ対シテハ其ノ埋立又ハ干拓ヲ為シタル国有財産タル土地ヲ譲与シ又ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得
第二十条 国有財産ノ売払又ハ貸付ハ当分ノ内左ニ掲グル場合ニ限リ随意契約ニ依ルコトヲ得
一 農業、林業、畜産業、鉱業又ハ漁業ヲ営ム者ニ対シ其ノ事業ノ為必要ナル土地ヲ売払又ハ貸付スルトキ
二 南洋庁長官ノ定ムル重要産業ヲ営ム者ニ対シ其ノ事業ノ為必要ナル土地ヲ売払又ハ貸付スルトキ
三 市街地計画ノ確定シタル市街予定地ヲ特別ノ条件ヲ附シ売払又ハ貸付スルトキ
第二十一条 国有財産現在額報告書ノ第一回分ハ昭和十二年三月三十一日ノ現在ニ依リ之ヲ調製スベシ
第二十二条 本令中国有財産ノ台帳、計算書及報告書ニ関スル規定ハ実地調査ヲ了ラザル財産ニ付之ヲ適用セズ
第二十三条 本令施行ノ際国有財産ノ台帳ニ登録スベキ土地及立木竹ノ価格ハ南洋庁長官ノ定ムル所ニ依リ算定シタル金額ニ依ル