(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第九十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「大連工業學校長」ノ次ニ「大連盲啞學校長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第九十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「大連工業学校長」ノ次ニ「大連盲唖学校長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス