日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第九十三號
臺北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「助敎授 專任四十三人」ヲ「助敎授 專任四十八人」ニ、「助手 專任六十三人」ヲ「助手 專任七十四人」ニ改ム
第十二條第二項醫學專門部ノ部中「敎授 專任二十二人」ヲ「敎授 專任十五人」ニ、「助敎授 專任五人」ヲ「助敎授 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第九十三号
台北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「助教授 専任四十三人」ヲ「助教授 専任四十八人」ニ、「助手 専任六十三人」ヲ「助手 専任七十四人」ニ改ム
第十二条第二項医学専門部ノ部中「教授 専任二十二人」ヲ「教授 専任十五人」ニ、「助教授 専任五人」ヲ「助教授 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革