日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(煙草専売法、塩専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(煙草専売法、塩専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第三百十一號煙草專賣法、鹽專賣法、粗製樟腦、樟腦油專賣法違反事件ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第八十三號
明治四十年勅令第三百十一號中左ノ通改正ス
第一項中「鹽事賣法第三十八條第二項、」ノ下ニ「アルコール專賣法第四十條第二項又ハ」ヲ、第二項中「鹽專賣法」ノ下ニ「、アルコール專賣法」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第三百十一号煙草専売法、塩専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第八十三号
明治四十年勅令第三百十一号中左ノ通改正ス
第一項中「塩事売法第三十八条第二項、」ノ下ニ「アルコール専売法第四十条第二項又ハ」ヲ、第二項中「塩専売法」ノ下ニ「、アルコール専売法」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革