(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豊太郞
勅令第七十八號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第一條中「及粗製樟腦樟腦油」ヲ「、粗製樟腦樟腦油及アルコール」ニ改ム
第四條第一項中「參事 專任二十五人」ヲ「參事 專任二十六人」ニ、「副參事 專任六十人」ヲ「副參事 專任六十六人」ニ、「技師 專任九十一人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任百八人 奏任內三人ヲ勅令ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任二千八百九十八人」ヲ「書記 專任二千九百六十三人」ニ、「技手 專任千三十四人」ヲ「技手 專任千百十二人」ニ改ム
第四條ノ二 專賣局ニ參與ヲ置キアルコールノ專賣ニ關スル局務ニ參興セシム
參興ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年六月三十日迄ハ第四條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ副參事ハ專任六十人、技師ハ專任九十四人、書記ハ專任二千九百四十七人、技手ハ專任千四十七人ヲ以テ定員トス
昭和十二年七月一日以後同年九月三十日迄ハ第四條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任百人、書記ハ專任二千九百四十一人、技手ハ專任千五十五人ヲ以テ定員トス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第七十八号
専売局官制中左ノ通改正ス
第一条中「及粗製樟脳樟脳油」ヲ「、粗製樟脳樟脳油及アルコール」ニ改ム
第四条第一項中「参事 専任二十五人」ヲ「参事 専任二十六人」ニ、「副参事 専任六十人」ヲ「副参事 専任六十六人」ニ、「技師 専任九十一人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任百八人 奏任内三人ヲ勅令ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任二千八百九十八人」ヲ「書記 専任二千九百六十三人」ニ、「技手 専任千三十四人」ヲ「技手 専任千百十二人」ニ改ム
第四条ノ二 専売局ニ参与ヲ置キアルコールノ専売ニ関スル局務ニ参興セシム
参興ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年六月三十日迄ハ第四条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ副参事ハ専任六十人、技師ハ専任九十四人、書記ハ専任二千九百四十七人、技手ハ専任千四十七人ヲ以テ定員トス
昭和十二年七月一日以後同年九月三十日迄ハ第四条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任百人、書記ハ専任二千九百四十一人、技手ハ専任千五十五人ヲ以テ定員トス