(臨時租税増徴法第十七条ノ規定ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第67号
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臨時租稅增徵法第十七條ノ規定ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第六十七號
臨時租稅增徵法第十七條ノ規定ハ之ヲ臺灣ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時租税増徴法第十七条ノ規定ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第六十七号
臨時租税増徴法第十七条ノ規定ハ之ヲ台湾ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス