(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豊太郞
勅令第六十六號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第四條第一項ヲ削リ同條第二項中「同法第六條」ヲ「登錄稅法第六條」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第六十六号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第四条第一項ヲ削リ同条第二項中「同法第六条」ヲ「登録税法第六条」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス