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(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
間接国税犯則者処分法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第六十五號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條
間接國稅犯則者處分法ニ於テ間接國稅ト稱スルハ左ノ國稅トス
一
酒造稅
二
酒精及酒精含有飮料稅
三
出港稅
四
麥酒稅
五
淸凉飮料稅
六
砂糖消費稅
七
織物消費稅
八
揮發油稅
九
取引稅
十
印紙稅
十一
骨牌稅
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第六十五号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条
間接国税犯則者処分法ニ於テ間接国税ト称スルハ左ノ国税トス
一
酒造税
二
酒精及酒精含有飲料税
三
出港税
四
麦酒税
五
清凉飲料税
六
砂糖消費税
七
織物消費税
八
揮発油税
九
取引税
十
印紙税
十一
骨牌税
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革