(砂糖消費税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕砂糖消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第六十二號
砂糖消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十八條ノ二中「酒精ヲ製造シタル場合ニ於テ」ヲ「アルコール專賣法ノ適用ヲ受ケサル酒精ヲ製造シタル場合ニ於テ」ニ改ム
第十八條ノ三 砂糖消費稅法第十一條ノ一第一項ニ依リ引取リタル砂糖又ハ糖蜜ヲ原料トシテアルコール專賣法ノ適用ヲ受クル酒精ヲ製造シタルトキハ製造場所轄專賣官署ノ製造證明書ヲ砂糖又ハ糖蜜ヲ引取リタル場所ヲ管轄スル稅務署ニ提出スヘシ
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕砂糖消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第六十二号
砂糖消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第十八条ノ二中「酒精ヲ製造シタル場合ニ於テ」ヲ「アルコール専売法ノ適用ヲ受ケサル酒精ヲ製造シタル場合ニ於テ」ニ改ム
第十八条ノ三 砂糖消費税法第十一条ノ一第一項ニ依リ引取リタル砂糖又ハ糖蜜ヲ原料トシテアルコール専売法ノ適用ヲ受クル酒精ヲ製造シタルトキハ製造場所轄専売官署ノ製造証明書ヲ砂糖又ハ糖蜜ヲ引取リタル場所ヲ管轄スル税務署ニ提出スヘシ
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス