(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第四十七號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
奈良女子高等師範學校ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第四十七号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
奈良女子高等師範学校ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス