(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第四十五號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百六十三人」ヲ「助敎授ハ專任百五十五人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百九十八人」ヲ「助手ハ專任二百九十人」ニ改ム
第十一條 削除
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第四十五号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「助教授ハ専任百六十三人」ヲ「助教授ハ専任百五十五人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百九十八人」ヲ「助手ハ専任二百九十人」ニ改ム
第十一条 削除
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス