(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第四十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「學校衞生官」ヲ「體育官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第四十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「学校衛生官」ヲ「体育官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス