(大阪帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和12年2月16日
法令の形式: 勅令
朕大阪帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十五日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第二十一號
大阪帝國大學官制中左ノ通改正ス
第四條中「助敎授ハ專任六十人」ヲ「助敎授ハ專任六十二人」ニ改ム
第七條中「助手ハ專任百四十七人」ヲ「助手ハ專任百四十九人」ニ改ム
第八條中「書記ハ專任四十二人」ヲ「書記ハ專任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大阪帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十五日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第二十一号
大阪帝国大学官制中左ノ通改正ス
第四条中「助教授ハ専任六十人」ヲ「助教授ハ専任六十二人」ニ改ム
第七条中「助手ハ専任百四十七人」ヲ「助手ハ専任百四十九人」ニ改ム
第八条中「書記ハ専任四十二人」ヲ「書記ハ専任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス