(金属材料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和12年2月16日
法令の形式: 勅令
朕金屬材料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十五日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第二十號
金屬材料硏究所官制圖中左ノ通改正ス
第三條中「五部」ヲ「六部」ニ改メ「輕合金部」ノ次ニ「低溫部」ヲ加フ
第七條中「助手ハ專任三十人」ヲ「助手ハ專任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属材料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十五日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第二十号
金属材料研究所官制図中左ノ通改正ス
第三条中「五部」ヲ「六部」ニ改メ「軽合金部」ノ次ニ「低温部」ヲ加フ
第七条中「助手ハ専任三十人」ヲ「助手ハ専任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス