(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 昭和12年2月16日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十五日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
勅令第十七號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任百八十四人」ヲ「敎授ハ專任百八十六人」ニ改ム
第三條中「助敎授ハ專任百三十五人」ヲ「助敎授ハ專任百三十八人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百三十五人」ヲ「助手ハ專任二百四十二人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任四十八人」ヲ「書記ハ專任五十一人」ニ改ム
第十條中「看護長ヲ置ク專任十五人」ヲ「看護長ヲ置ク專任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十五日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
勅令第十七号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任百八十四人」ヲ「教授ハ専任百八十六人」ニ改ム
第三条中「助教授ハ専任百三十五人」ヲ「助教授ハ専任百三十八人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百三十五人」ヲ「助手ハ専任二百四十二人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任四十八人」ヲ「書記ハ専任五十一人」ニ改ム
第十条中「看護長ヲ置ク専任十五人」ヲ「看護長ヲ置ク専任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス