(文武判任官等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和12年2月13日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十二日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第十五號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中陸軍准士官及下士官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年二月十二日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第十五号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表中陸軍准士官及下士官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年二月十五日ヨリ之ヲ施行ス