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(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 昭和12年1月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第三百六十七號聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年一月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第六號
大正九年勅令第三百六十七號中左ノ通改正ス
第五條中「關東遞信官署航空官」ノ下ニ「、南洋廳事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百六十七号聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年一月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第六号
大正九年勅令第三百六十七号中左ノ通改正ス
第五条中「関東逓信官署航空官」ノ下ニ「、南洋庁事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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