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(臨時毛皮獣養殖所設置ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和12年1月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第751号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時毛皮獸養殖所設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年一月十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第二號
第一條
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ毛皮獸養殖所ヲ設ケ左ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
一
毛皮獸ノ養殖及改良
二
種毛皮獸ノ拂下
三
毛皮獸養殖ノ指導及奬勵
第二條
臨時農林省ニ左ノ職員ヲ置キ毛皮獸養殖所ニ屬セシム
所長
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時毛皮獣養殖所設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年一月十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第二号
第一条
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ毛皮獣養殖所ヲ設ケ左ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
一
毛皮獣ノ養殖及改良
二
種毛皮獣ノ払下
三
毛皮獣養殖ノ指導及奨励
第二条
臨時農林省ニ左ノ職員ヲ置キ毛皮獣養殖所ニ属セシム
所長
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革