従来は日本銀行が金の買入を行ってきたが、産金法の制定に伴い、今後は金資金特別会計の資金運用として政府が金買入を行うこととなった。そのため、日本銀行金買入法を存置する必要がなくなったことから、同法を廃止するものである。
参照した発言: 第71回帝国議会 衆議院 本会議 第6号