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(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
鐵道大臣 伍堂卓雄
法律第四十號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
別表第五十二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五十二ノ二
神奈川縣櫻木町ヨリ北鎌倉ニ至ル鐵道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
鉄道大臣 伍堂卓雄
法律第四十号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
別表第五十二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五十二ノ二
神奈川県桜木町ヨリ北鎌倉ニ至ル鉄道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革