(横荘鉄道株式会社所属鉄道外三鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル橫莊鐵道株式會社所屬鐵道外三鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
鐵道大臣 伍堂卓雄
大藏大臣 結城豐太郞
法律第三十七號
政府ハ左ノ鐵道買收ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
一 橫莊鐵道株式會社所屬鐵道中前鄕羽後本莊間
一 信濃鐵道株式會社所屬鐵道
一 藝備鐵道株式會社所屬鐵道
一 北九州鐵道株式會社所屬鐵道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ニ依リ公債ヲ發行スル場合ニ於テ地方鐵道法第三十六條ノ五ノ規定及昭和九年法律第二十二號ニ依リ大藏大臣ノ定ムル五分利附國債證券ノ時價ハ昭和十二年四月一日前六月間ノ平均相場ニ依リテ大藏大臣ノ定ムル價格ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル横荘鉄道株式会社所属鉄道外三鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
鉄道大臣 伍堂卓雄
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第三十七号
政府ハ左ノ鉄道買収ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
一 横荘鉄道株式会社所属鉄道中前郷羽後本荘間
一 信濃鉄道株式会社所属鉄道
一 芸備鉄道株式会社所属鉄道
一 北九州鉄道株式会社所属鉄道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ニ依リ公債ヲ発行スル場合ニ於テ地方鉄道法第三十六条ノ五ノ規定及昭和九年法律第二十二号ニ依リ大蔵大臣ノ定ムル五分利附国債証券ノ時価ハ昭和十二年四月一日前六月間ノ平均相場ニ依リテ大蔵大臣ノ定ムル価格ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得