(帝国ノ満洲国ニ於ケル治外法権ノ撤廃及南満洲鉄道附属地行政権ノ調整乃至移譲ニ伴ヒ退官退職シタル者等ニ交付スル公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國ノ滿洲國ニ於ケル治外法權ノ撤廢及南滿洲鐵道附屬地行政權ノ調整乃至移讓ニ伴ヒ退官退職シタル者等ニ交付スル公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
法律第三十六號
帝國ノ滿洲國ニ於ケル治外法權ノ撤廢及南滿洲鐵道附屬地行政權ノ調整乃至移讓ニ伴ヒ退官又ハ退職シタル者、休職ヲ命ゼラレタル者、解職又ハ解傭セラレタル者等ニ特別ノ賜金又ハ手當トシテ交付スル爲政府ハ額面四百萬圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国ノ満洲国ニ於ケル治外法権ノ撤廃及南満洲鉄道附属地行政権ノ調整乃至移譲ニ伴ヒ退官退職シタル者等ニ交付スル公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第三十六号
帝国ノ満洲国ニ於ケル治外法権ノ撤廃及南満洲鉄道附属地行政権ノ調整乃至移譲ニ伴ヒ退官又ハ退職シタル者、休職ヲ命ゼラレタル者、解職又ハ解傭セラレタル者等ニ特別ノ賜金又ハ手当トシテ交付スル為政府ハ額面四百万円ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス