満洲国における治外法権の撤廃と南満洲鉄道附属地行政権の調整・移譲に伴い、満洲在勤の外務省及び関東局関係の職員の多くが満洲国に引き継がれることとなる。これらの職員は帝国の官吏として忠実に勤続してきたため、その功労に報いるべく、特別の賜金または手当を支給することが必要と判断した。これらの賜金・手当は公債をもって交付する必要があるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第24号