日本銀行の機能向上のため、新たに参与理事を設置することとした。また、現行規定では理事・監事の兼職が完全に禁止されているが、他の銀行や会社等の役員との兼職を大蔵大臣の許可制とすることで不便を解消する。併せて日本銀行参与会法を廃止することが適当と判断し、本改正法律案を提出するものである。
参照した発言: 第70回帝国議会 衆議院 本会議 第23号