(東京農業教育専門学校創設ニ伴フ帝国大学特別会計及学校及図書館特別会計ノ関渉ニ関スル法律)
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業教育の普及徹底を図るため、東京帝国大学農学部附属農業教員養成所を昭和12年度より独立させ、東京農業教育専門学校とすることに伴い、昭和11年度末現在の東京帝国大学資金のうち、農業教員養成所の用に供するもの、および昭和11年度東京帝国大学の歳入残余のうち農業教員養成所に関して生じたものを、学校及び図書館資金に編入する等の規定を設ける必要があるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第23号

審議経過

第70回帝国議会

衆議院
(昭和12年3月16日)
(昭和12年3月23日)
貴族院
(昭和12年3月24日)
(昭和12年3月29日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京農業敎育專門學校創設ニ伴フ帝國大學特別會計及學校及圖書館特別會計ノ關涉ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣兼文部大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豊太郞
法律第十三號
昭和十一年度末現在ノ東京帝國大學資金ニシテ東京帝國大學農學部附屬農業敎員養成所ノ用ニ供スルモノ及昭和十一年度東京帝國大學ノ歲入殘餘ニシテ同帝國大學農學部附屬農業敎員養成所ニ關シ生ジタルモノハ之ヲ學校及圖書館資金ニ編入スベシ
前項ノ規定ニ依リ編入シタル資金ニシテ歲入殘餘ヨリ成リタルモノハ之ヲ東京農業敎育專門學校ノ資金トシテ區分整理スベシ
昭和十一年度帝國大學特別會計歲入歲出豫算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ東京帝國大學農學部附屬農業敎員養成所ニ關スルモノハ之ヲ學校及圖書館特別會計ニ繰越使用スベシ
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京農業教育専門学校創設ニ伴フ帝国大学特別会計及学校及図書館特別会計ノ関渉ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣兼文部大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第十三号
昭和十一年度末現在ノ東京帝国大学資金ニシテ東京帝国大学農学部附属農業教員養成所ノ用ニ供スルモノ及昭和十一年度東京帝国大学ノ歳入残余ニシテ同帝国大学農学部附属農業教員養成所ニ関シ生ジタルモノハ之ヲ学校及図書館資金ニ編入スベシ
前項ノ規定ニ依リ編入シタル資金ニシテ歳入残余ヨリ成リタルモノハ之ヲ東京農業教育専門学校ノ資金トシテ区分整理スベシ
昭和十一年度帝国大学特別会計歳入歳出予算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ東京帝国大学農学部附属農業教員養成所ニ関スルモノハ之ヲ学校及図書館特別会計ニ繰越使用スベシ
附 則
本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ施行ス