昭和12年度一般会計において、既存の公債法による公債発行額および満州事件関連経費のための公債発行額に加え、歳入不足補填のため4億8,750万円の追加公債発行が必要となった。この起債には新たな法的権能が必要である。また、昭和12年度歳出の一部は例年通り翌年度へ繰り越されることが予想されるが、その財源は必ずしも12年度内での起債を要さないため、翌年度での発行を可能とすることが適当と判断された。これらの理由により本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第21号