(宮内官官等俸給令中改正)
法令番号: 皇室令第4号
公布年月日: 昭和11年4月10日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月九日
宮內大臣 松平恒雄
皇室令第四號
宮内官官等俸給令中左ノ通改正ス
第四條中「皇后宮大夫」ノ下ニ「東宮傅育官」ヲ加フ
第十二條第二項中「侍醫」ノ下ニ「東宮傅育官」ヲ加フ
宮内高等官官等表中皇后宮事務官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
宮内高等官俸給表第一表中「侍醫」ノ次ニ「東宮傅育官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月九日
宮内大臣 松平恒雄
皇室令第四号
宮内官官等俸給令中左ノ通改正ス
第四条中「皇后宮大夫」ノ下ニ「東宮傅育官」ヲ加フ
第十二条第二項中「侍医」ノ下ニ「東宮傅育官」ヲ加フ
宮内高等官官等表中皇后宮事務官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
宮内高等官俸給表第一表中「侍医」ノ次ニ「東宮傅育官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス